福祉用具専門相談員は意味ない?
んなこたぁ、、、ある。
このブログでは、福祉用具専門相談員は意味ないケースについてお伝えします。
また、それでも福祉用具専門相談員の需要はあるという事実も併せてお伝えしますね。
見出し
1.福祉用具専門相談員は意味ないケースについて
2.それでも福祉用具専門相談員の需要はある!
1.福祉用具専門相談員は意味ないケースについて
福祉用具専門相談員は意味ないケースについてです。
・介護福祉士
・社会福祉士
・看護師
上記いずれかの国家資格があれば、福祉用具専門相談員の業務を行うことは可能です。
上記の資格を持っていれば、福祉用具専門相談員の資格は不要ということ。
そういった意味で、すでに資格を持っている人については、福祉用具専門相談員の資格は意味ないと言えます。
更に、介護福祉士として福祉用具専門相談員の実務経験があれば、福祉用具専門相談員の上位資格である「福祉用具プランナー」や「福祉用具選定士」の受講要件も満たせます。
介護福祉士としてケアマネージャーを目指すということも可能です。
法の改正により、福祉用具専門相談員はダイレクトにケアマネージャーを目指せなくなりました。
介護福祉士としての経験が必須になってしまったんですねー。
そういった意味でも、福祉用具専門相談員は意味ない、取るなら介護福祉士の資格を取った方がキャリア的には有利と言えます。
2.それでも福祉用具専門相談員の需要はある!
介護保険制度の改正施行は2015年に行われました。
福祉用具専門相談員従事者の資格要項が変更されたんですねー。
介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所では、必ず2人以上の福祉用具専門相談員を配置する義務が発生しています。
需要はあるんですよ!
福祉用具専門相談員は意味ないケースもあるけど、福祉用具貸与・販売事業所には2人以上の福祉用具専門相談員を配置しなきゃいけません。
企業からの需要はあります!
またブログ書きます。
今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。